お店を開こうと決めて調べはじめると、まず出てくるのが「飲食店営業許可」という言葉です。
名前だけ聞くと難しそうですが、やること自体は、そこまで複雑ではありません。順番さえ間違えなければ、多くの方がご自身でも進められます。
ただし——順番を間違えると、内装工事をやり直すことになります。ここだけは本当に気をつけてください。
この記事では、大阪で飲食店を開業する方に向けて、許可を取るまでの流れを整理しました。専門用語は必ず言い換えます。
いちばん大事なこと:内装工事を始める前に、保健所へ
先に結論からお伝えします。
物件を決めたら、内装の工事を始める前に、必ず保健所に相談してください。
理由は、飲食店の設備には満たすべき基準があるからです。シンクの数、手洗い場の位置、調理場と客席の区切り方など、細かく決まっています。
これを知らずに工事を進めてしまうと、こうなります。
- 工事が終わってから検査を受ける
- 基準を満たしていないと指摘される
- 壁や水回りを作り直すことになる
追加の工事費も、オープンの遅れも、すべて自己負担です。しかも内装業者が飲食店の施工に慣れていない場合、この失敗は実際に起こります。
図面ができた段階で保健所に持ち込み、「この内容で大丈夫でしょうか」と見てもらう。これだけで防げます。事前相談は無料です。
窓口は保健所です
飲食店営業許可の窓口は、お店の所在地を管轄する保健所です。
大阪市内であれば、各区の保健福祉センターが窓口になっていることが一般的です。市外であれば、府の保健所が管轄します。
どこが自分の管轄なのか分からない場合は、市区町村の代表電話に「飲食店を開きたいのですが」と伝えれば案内してもらえます。ここで迷う必要はありません。
食品衛生責任者を決めます
お店ごとに、食品衛生責任者を1名置く必要があります。
「責任者」という言葉が重たく聞こえますが、多くの場合、講習を1日受ければ取得できます。都道府県の食品衛生協会などが定期的に開催しています。
すでに次のような資格をお持ちなら、講習を受けなくても該当することがあります。
- 調理師
- 栄養士・管理栄養士
- 製菓衛生師
- ふぐ調理師 など
ご自身が該当するか分からない場合は、保健所か食品衛生協会に確認してください。
注意点として、講習会は日程が限られています。満席で翌月まで待つこともあるので、開業日が決まっているなら早めに押さえておくと安心です。
必要な書類
おおむね次のものが必要になります。
- 営業許可申請書(保健所の所定様式)
- 営業設備の大要・配置図(お店の図面)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(講習の修了証など)
- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使う場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 許可申請の手数料
手数料は1万数千円程度が目安ですが、自治体や業種によって異なります。金額は申請前に保健所で確認してください。
なお、2021年6月からHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が、原則すべての食品事業者に義務づけられています。難しく聞こえますが、小規模なお店の場合は、業界団体が出している手引書に沿って衛生管理の計画を作り、記録を残すという内容です。申請の際にあわせて案内されます。
申請から許可までの流れ
おおまかには、この順番で進みます。
| # | やること | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談(図面を持って) | 保健所 |
| 2 | 内装工事 | 物件 |
| 3 | 申請書の提出 | 保健所 |
| 4 | 施設の検査 | 物件 |
| 5 | 許可証の交付 | 保健所 |
申請は、工事が終わる少し前のタイミングで出します。検査は完成した状態で受けるので、工事の完了予定日から逆算して動きます。
申請から許可証が出るまでには、おおむね2週間から3週間程度を見ておくと安全です。ただしこれは目安で、混み具合や検査の結果によって変わります。オープン日ぎりぎりの申請は避けてください。
検査で指摘が出た場合は、直してから再度見てもらうことになります。ここで一度つまずくと、オープンが数週間ずれることもあります。
深夜0時以降もお酒を出すなら、別の手続きがあります
バーや居酒屋のように、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合は、この飲食店営業許可に加えて、警察署への届出が別途必要になります。
そして重要なのは順番です。飲食店営業許可を取ってから、深夜営業の届出をします。逆にはできません。
こちらは物件選びの段階で確認すべきことがあり、知らずに契約すると取り返しがつかない落とし穴があります。詳しくは大阪でバーを開業するには|深夜酒類提供飲食店営業の届出と必要書類にまとめました。物件を押さえる前にご覧ください。
消防への届出も忘れずに
保健所の話ばかりしてきましたが、消防署への手続きも別にあります。
建物や収容人数によって、防火管理者の選任や、防火対象物使用開始届などが必要になります。内装や設備によっては、消防設備の追加を求められることもあります。
こちらも物件を決めた段階で、所轄の消防署に相談しておくのが安全です。保健所と消防、どちらも「工事の前」がポイントになります。
許可が下りることと、お店が続くことは別の話です
ここまで手続きの話をしてきましたが、正直に申し上げます。
許可はお店を開けるようにするための作業であって、お客さまが来るかどうかとは別の話です。
飲食店の場合、開業後に効いてくるのは「近くで店を探している人に見つけてもらえるか」です。今その探し方は、ほとんどがスマホの検索とGoogleマップに移っています。
- 「エリア名 + 料理のジャンル」で検索したときに出てくるか
- Googleマップに営業時間・写真・メニューが載っているか
- ホームページで価格帯と雰囲気が分かるか
工事と手続きに追われていると、この準備はどうしても後回しになります。そしてオープンしてから慌てて着手すると、いちばんお客さまに来てほしい最初の数か月を逃します。
手続きを進めながら、並行して準備しておくのが理想です。どこに頼むか迷っている段階なら、ホームページ制作の依頼先はどう選ぶ?もあわせてご覧ください。
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- 許認可の手続きは、提携の行政書士が対応します — 書類の作成・提出は有資格者が行います。窓口は一つなので、あちこちに連絡する必要がありません
- 開業後の集客もまとめて — Googleマップ(MEO)の設定、ホームページ制作、LINE連携まで。オープンしてから探し始めなくて済みます
- 文章は一緒に考えます — お店のこだわりをお聞きし、伝わる言葉に整えます。AIも活用しながら形にするので、書けなくても大丈夫です
- 大阪府全域に対応 — ご指定の場所へ伺って、対面でご相談いただけます
- 明朗な料金 — ホームページは公開に必要なものが全部込みで 5ページ 98,000円〜(税別/料金プラン)
オープン日から逆算したスケジュールも、あわせてご提案します(制作の流れ)。
まとめ
飲食店営業許可で押さえるべきことは、実はシンプルです。
- 内装工事を始める前に、図面を持って保健所へ
- 食品衛生責任者を早めに確保する(講習は日程が限られます)
- オープン日ぎりぎりに申請しない(検査で指摘が出る前提で余裕を持つ)
この3つを守れば、大きくつまずくことはないはずです。
「うちの物件で大丈夫だろうか」「何から手をつければいい?」——そんな段階のご相談も歓迎しています。まずはお気軽に無料相談でお聞かせください。
※この記事は執筆時点の情報をもとにしています。制度や運用、手数料は変わることがあり、細部は自治体によって異なります。手続きの詳細は必ず所轄の保健所・消防署にご確認ください。